子ども・子育て市民委員会

寄付控除制度のご案内



本会を設置したさわやか福祉財団への特定寄付となります

本寄付は、本会の事業活動のみに特定して使用します

 

個人の場合

 


所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は寄附金の特別税額控除(税額控除)のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の還付を受けることができます。

●所得控除●

その年中に支出した寄付金の合計額から2,000円を控除した金額を、

その年分の総所得金額から控除できます。

【算式】

 寄付金の額の合計額 - 2千円 = 寄付金控除(所得控除)額

 ※寄付金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。

●税額控除●

その年中に支出した寄付金の合計額から2,000円を控除した金額の40%相当額を

その年分の所得税額から控除できます。

【算式】

 (寄付金の額の合計額 - 2千円)× 40% = 税額控除額

 ※寄付金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。

 ※税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。

●個人住民税控除●

東京都在住の方は個人住民税も控除の対象となります。

 

法人の場合

 


一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

そのため、寄付金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄付金の額と合わせて、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

1.公益法人に対する寄付金に係る損金算入限度額

(資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)× 1/2

2.一般寄付金に掛かる損金算入限度額

 (資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%)× 1/4

※所得金額 = 所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+ 寄付金の支出額

3.1と2の合計が損金算入限度額となります

※詳しくは最寄りの税務署等にお問合せください。